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● 費用が安い
裁判所によって異なりますが、一社あたり印紙500円と切手代400円を納める程度ですので、一社1000円と考えておけばよいでしょう。 |
▲ 信用情報機関への掲載
信用情報機関にブラックリストとして登録されます。
一般的に、5~7年は借金やローンが出来なくなります。 |
● 借金の原因は問われない
破産手続の場合には、借金の原因が何かによって手続きが異なりますが、特定調停の場合は、原因が手続きに影響をあたえません。
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▲ 裁判所へ何度も足を運ばないといけない
期日には必ず、簡易裁判所へ出頭しなければならない。
最低でも2回は裁判所へ足を運ばないといけません。
債権者数の多い人は4回、5回と調停が続く限り、出向く必要があります。休みがとりづらい人にとってはつらい方法です。 |
● 官報の載らない
任意整理と同じで特定調停では官報に名前は載りません。 |
▲ 申立書が債権者に届くまで取立てが続く
申立書を提出することに手間取っていると、債権者から取立ての連絡がきます。
出来る限り急いで申立をする必要があります。 |
● 強制執行を止めることができる
公正証書を交わしていると、債権者は裁判を起こして判決書をもらわなくても、差し押さえ等の強制執行をすることができます。
只、裁判所によっても異なりますので、事前に確認しておくことが必要です。 |
▲ 調停を取り下げる可能性がある
裁判所は、3年での支払計画を目安に、債務総額の3%程度を毎月支払っていくだけの資力があるかを調停成立の一つの基準にしています。
決まった支払計画を怠れば、債権者は強制執行をすることができます。
ですので、自ら管理して支払を続けなければなりません。 |
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▲ 未払利息・遅延損害金も支払わなければならない
調停成立日までの未払利息・遅延損害金も含めた金額を支払額と定められます。
調停が長引けば長引くほど、支払金が増えてしまいます。 |
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▲ 過払金を取り戻せない
過払金額をいくら返済するかの決定権限を有しない業者の担当者が出てくることがあげられます。
『回収』の担当者が出席することが多いからです。 |