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● 申立先の簡易裁判所を調べます。

 裁判所での受付窓口における相談を行います。

● 裁判所へ行き、申立書一式、収入印紙と切手を提出。

<特定調停の申立て時に必要となる書類>
・申立書 ・・・ 裁判所で入手可能
・紛争の要点 ・・・ 借金の種類、契約日、利息、債権者、返済状況などについて記載する書類。
・特定債務者であることの資料 ・・・ 申立人の生活状況や、家族の生活状況などを記載する書類。
・家計表 ・・・ 1ヶ月の収入と支出を項目ごとに記載する書類。
・資産目録 ・・・ 預貯金、現金、不動産、自動車など、申立人の資産状況を記載する書類。
・債権者一覧表 ・・・ 債権者の氏名、住所、契約年月日、借入金額、残高などを記載する書類
・住民票の写し
・戸籍謄本
・契約書や借用証などの、借入内容がわかる資料
・給料明細や源泉徴収票などの、家計の収入がわかる資料
・賃貸借契約書や公共料金の領収書、通帳のコピーなど、家計の支出がわかる資料
・登記事項証明書や車検証、保険証書など、資産のわかる資料

必要な書類を全て揃え、申立所の作成が済んだら、申立を行います。

● 裁判所から呼出状が届きます。
 
 第1回調停期日(相手方は不在)

 第2回以降の調停期日(相手方も出席)
第2回以降の調停期日では、1回目の期日で整理した事項を基に話合いがされることになります。

  この話合い時に、お互いの意見がまとまれば「調停成立」となり
 まとまらなければ次回の調停期日が設けられることになるでしょう。

借金返済完了!!!



平成12年2月7日に施行された、比較的新しい制度です。

特定調停はとても大変な作業になります。

民間の方が実行するには時間と労力がかなり必要になります。

ですので、通常の弁護士や司法書士はほとんどお薦めしていないのが現状です。

 件数・内容によって様々なケースがあることをご了解下さい。


● 費用が安い
裁判所によって異なりますが、一社あたり印紙500円と切手代400円を納める程度ですので、一社1000円と考えておけばよいでしょう。

▲ 信用情報機関への掲載
信用情報機関にブラックリストとして登録されます。
一般的に、5~7年は借金やローンが出来なくなります。

● 借金の原因は問われない
破産手続の場合には、借金の原因が何かによって手続きが異なりますが、特定調停の場合は、原因が手続きに影響をあたえません。

▲ 裁判所へ何度も足を運ばないといけない
期日には必ず、簡易裁判所へ出頭しなければならない。
最低でも2回は裁判所へ足を運ばないといけません。
債権者数の多い人は4回、5回と調停が続く限り、出向く必要があります。休みがとりづらい人にとってはつらい方法です。

● 官報の載らない
任意整理と同じで特定調停では官報に名前は載りません。

▲ 申立書が債権者に届くまで取立てが続く
申立書を提出することに手間取っていると、債権者から取立ての連絡がきます。
出来る限り急いで申立をする必要があります。

● 強制執行を止めることができる
公正証書を交わしていると、債権者は裁判を起こして判決書をもらわなくても、差し押さえ等の強制執行をすることができます。
只、裁判所によっても異なりますので、事前に確認しておくことが必要です。

▲ 調停を取り下げる可能性がある
裁判所は、3年での支払計画を目安に、債務総額の3%程度を毎月支払っていくだけの資力があるかを調停成立の一つの基準にしています。
決まった支払計画を怠れば、債権者は強制執行をすることができます。
ですので、自ら管理して支払を続けなければなりません。






▲ 未払利息・遅延損害金も支払わなければならない
調停成立日までの未払利息・遅延損害金も含めた金額を支払額と定められます。
調停が長引けば長引くほど、支払金が増えてしまいます。




▲ 過払金を取り戻せない
過払金額をいくら返済するかの決定権限を有しない業者の担当者が出てくることがあげられます。
『回収』の担当者が出席することが多いからです。

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