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● 多額の債務は任意整理より低くなる可能性がある
任意整理手続きでは、利息制限法に基づいた減額ですが、個人再生手続きでは、さらに低い金額で経済的に再出発できる可能性があります。 |
▲ 信用情報機関への掲載
信用情報機関にブラックリストとして登録されます。
一般的に、5~7年は借金やローンが出来なくなります。 |
● 取立行為の規制
正式受任を受けた時点で、金融業者は債務者への取立て行為を止めなければなりません。
債務者へは直接の訪問から電話まで、全くかかってきません。
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▲ 将来利息がカットされない 元本は一切カットされないばかりか、返済期間が伸びた分の利息や遅延利息を支払わなければならないので、多少利用しづらい点があることに留意下さい。 |
● 強制執行や仮差押等の判決を覆せる 債務整理や破産では、債権者が給料を公正証書や判決に基づいて強制執行(例えば給料の差押)したり、仮差押をすることが可能であり債務者にとり不利な状況
にもなりかねませんが、民事再生手続では手続開始決定があれば、強制執行や仮差押などは出来なくなり、既になされていた手続も失効します。 |
▲ 手続きが複雑である
個人再生手続きは、債務者の経済的再生を目指すという立場が色濃く反映されている制度であるために、債務者にとても有利な制度になっています。
その一方で、債権者の意見は他の手続きより重視されません。しかしこれでは公平さを欠く可能性があるので、より慎重な手続きが必要とされてます。 |
● 裁判所の命令で処理を行えます
債務整理や特定調停では同意をしない債権者がいると、和解は不可能だったのですが、民事再生手続では、同意・不同意にかかわらず裁判所の命令で債権者平等の原則に従い一律の処理を行いますので、債務者救済に大いに役立ちます。 |
▲ 受理されてからも書類や認可期間が長い
裁判所に申立書が受理された後にも、多くの書類を決められた期限に提出しなければなりません。裁判所や個人再生委員からの指示を守らずに書類提出を怠れば、手続き自体が終了となってしまいます。
さらに、受理されてから再生計画が認可されるまで、約半年はかかります。 |
● 資格制限を受けない
破産手続きのように、一定期間「特定の職業につけない」という資格制限はありません。 |
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● 借金の理由を問われない
破産手続きでは借金の理由が手続きの結果を左右します。しかし個人再生手続きでは、借金の理由が影響することはありません。 |
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● 返済のストップ
金融業者へ直接返済をする必要がなくなります。
※但し裁判所によっては、返済資金のストックなどとして一定額の積み立てを求める場合もあります。 |
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● 過払い金請求
利息制限法による引き直し計算により過払い金の返還も場合によっては可能です。 |
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