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● 取立行為の規制
正式受任を受けた時点で、金融業者は債務者への取立て行為を止めなければなりません。
債務者へは直接の訪問から電話まで、全くかかってきません。 |
▲ 借金が現在の状態?
まず、認定されなければダメです。
必ず裁判所に破産者として認定されなければ、借金はゼロになりません。 |
● 返済のストップ
金融業者へ直接返済をする必要がなくなります。
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▲ 名前が記載されます
リストに破産者として、名前が記載されることになります。
市町村役場の破産者名簿、官報、信用情報機関等です。 |
● 借金がゼロに
免責を確定させた時点で、全ての借金がなくなります。 |
▲ 借り入れの制限
5~7年はローン等が組めなくなります。 |
● 裁判所に出向かなくて大丈夫
司法書士に頼んだ場合、申立の際、必ず裁判所に本人がいかなくてはなりませんが、弁護士の場合、本人が一緒に行くことなく、弁護士だけの面接でその場で申立が済む制度です。 |
▲ 資格制限
弁護士や司法書士等、その他多少の職業につけなくなります。 |
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▲ その他の制限
自分の資産であっても、勝手に売買できません。
引越や旅行も制限されます。
郵便物は破産管財人の確認なしに開封できません。 |