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● まずはお電話やメール・来所にてご相談下さい。(債務関係のご相談は全て無料です。)
  
  ※ 来所でのご相談は必ず、要予約になります。

 受任後、すぐに金融業者からの取立て、返済が止まります。

● 書類収集に入ります。(代表的な書類は、住民票、給与などの源泉徴収票、預金通帳などです。)

 裁判所に申立します。 申立は、弁護士だけがいきますので、貴方はいく必要はありません。

財産がある方 財産のない方

1 弁護士と裁判官の面接。裁判官が債務者に破産する事に対しての事情を聴取します。異時廃止の場合、数日中に破産決定がおり、管財人がつきます。

2 管財人の事務所に、弁護士と債務者が同行し、面接。このときに管財人から色々質問や説明が求められます。

3 管財人の指示に従い、財産を処分。

4 数カ月後、裁判所にて債権者集会を開催。

5 問題がなければ、免責。

1 弁護士と裁判官の面接。裁判官が債務者に破産する事に対しての事情を聴取します。問題がなければ、即日破産決定が下ります。

2 約一月後、裁判所の指定した期日に、免責のために弁護士と債務者が一緒に裁判所に面接にいきます。といっても、弁護士がすべて受け答えするので何の心配もいりません。

3 問題がなければ、約1週間後、免責が決定されます。



借金の額が桁違いに膨大な場合は、自己破産手続きを選ぶこともあります。

人生でたった一度しか行うことができない方法ですが、借金を支払わなくてもいいというのは
魅力的です。

経済的な再生が目的だということを忘れずに、利用するようにしましょう。

その為に、私ども専門スタッフがいます。

借金に関するどんな質問でも、お気軽にご相談下さい。

 もちろん、こちらは平均的な流れになっております。

 件数・内容によって様々なケースがあることをご了解下さい。


● 取立行為の規制
正式受任を受けた時点で、金融業者は債務者への取立て行為を止めなければなりません。
債務者へは直接の訪問から電話まで、全くかかってきません。

▲ 借金が現在の状態?
まず、認定されなければダメです。
必ず裁判所に破産者として認定されなければ、借金はゼロになりません。

● 返済のストップ
金融業者へ直接返済をする必要がなくなります。

▲ 名前が記載されます
リストに破産者として、名前が記載されることになります。
市町村役場の破産者名簿、官報、信用情報機関等です。

● 借金がゼロに
免責を確定させた時点で、全ての借金がなくなります。

▲ 借り入れの制限
5~7年はローン等が組めなくなります。

● 裁判所に出向かなくて大丈夫
司法書士に頼んだ場合、申立の際、必ず裁判所に本人がいかなくてはなりませんが、弁護士の場合、本人が一緒に行くことなく、弁護士だけの面接でその場で申立が済む制度です。

▲ 資格制限
弁護士や司法書士等、その他多少の職業につけなくなります。





▲ その他の制限
自分の資産であっても、勝手に売買できません。
引越や旅行も制限されます。
郵便物は破産管財人の確認なしに開封できません。

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03-5809-3261
債務処理専門窓口までおかけ下さい。

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